このブログの末尾に、私が紹介議員となって提出した請願書の全文を掲載しましたので、ぜひお読みいただきたいと思います。
なお、請願者は実名でしたが、最近のSNS等での事例等を鑑み、私の判断としてY氏として表記しましたのでご理解ください。
実は、標記の請願書を提出する前の令和7年10月6日に同様の趣旨で陳情書を提出したY氏(一般市民)に、市議会議長金澤浩幸名義で「陳情の取り扱いについてのお知らせ」が送られてきたとのことです。
封書を開くと、陳情書の内容が特定の個人の名誉棄損に当たると思われるので、議会運営委員会の取り扱いの議論を踏まえ、次のような取り扱いをしたのでお知らせします、とあり、以下の点が記されていました。
1.本陳情は、令和7年10月24日付で受理すること。
2.市議会会議規則第133条の規定に基づき、本陳情にかかる陳情文書の作成、配布は行わ
ず、議会に受理した旨の報告は行わないこと。
3.本陳情の写しは、全議員へ配付しないこと。
(参考)函館市議会会議規則第133条
議長は、陳情書またはこれに類するものについて必要があると認めるときは、陳情文書表を作成し、議員に配布し、および陳情書等を受理した旨を議会に報告する。
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陳情者Y氏は混乱したとのことです。
受理はしたが、議会に受理した旨の報告はしないし、議員に配布もしない、ということは、
陳情書そのものがなかったに等しい。
考えに考え、悩みつつも、已むに已まれず、勇気を奮い起こして行動したのに、門前払い、いとも簡単に抹殺された、と受けとったのですね。
議会運営委員会の取り扱いの議論を踏まえ、とはいうものの、議長の判断が優先され、結果としてなきものにされ、陳情書の提出は事実上なかったことにされたのです。
そういう経緯があってか、陳情者のY氏から相談があったのでした。
何ゆえ私にと言えば直接の面識があった訳ではないが、恵山町長時代の私を知っていたことと、市議会議員としての活動を議会広報等を介して知っていた、有体に言えば目星を付けたということらしい。
Y氏によりますと、昨年(令和5年)の町会だよりの中に町会祭りの寄付者が掲載され、その中に市議会議員K氏の名前があったので、会員の中で公職選挙法に違反するのではないかと話題になっていたとのこと。
そこで、K氏が町会の役員になっていたこともあり、Y氏が定期総会で質問したら寄付したことは認めたものの、公職選挙法に抵触するのではないかについて質問が及ぶと、「問題ないない」と手を振り振り否定されたようです。
その際の質問した方が可笑しいと言わんばかりの態度に、Y氏のみならず納得のいかない会員が少なからずいたとのことで、有志を集い、市議会議員K氏に改めて定期大会での発言に問題がないかを確認する質問状を送ったようですが、今日段階で何らの返事がないとのことでした。
陳情書に、寄付行為を示したことが掲載された町会だよりを添付したにも関わらず、市議会はそういう経緯を確認しようともせず、個人の名誉棄損に当たると決めつけ、陳情書そのものをないものにするのは納得でき兼ねる。
むしろ、仲間内をかばうという思惑が見え見えではないか。
少なくとも俎上に載せるというか、広く議員の皆さんに知ってもらうことはできないかとの相談が寄せられたのでした。
陳情書の趣旨を市議会議員の方々に認識していただき、少なくとも公の場で、市民の方々にも納得できるような議論をしてもらいたいということであれば、請願という選択肢があるではないかと情報提供したところ、ぜひそういう方向性を探ってみたい、強いては協力してくれないかとのやりとりに発展していきました。
そういう経緯があって、行きがかり上紹介議員を引き受けたのですが、実は当日の議運に委員外発言(会議録の最後に掲載)をするために傍聴に行っていたのです。
そこで、渦中の議論を聴くことになったのですが、議論経過に違和感を覚えたことも否定できませんでした。
そういうタイミングの中で、たまたまY氏から連絡があり、相談に耳を貸すことになって、さらに最終的には紹介議員を引き受けることになったのです。
いずれにしても、議会運営委員会でどういう議論があったのかは、会議録をご覧いただくのが一番いいのではないかと思い、掲載しました。(下線は、筆者)
〇中山治委員長
・ 本日は、このたび、特定の個人の名誉に関わる内容を含む陳情が提出されたので、このような内容を含む陳情を受理した場合の処理について、協議願いたい。
・ 陳情の受付・受理から受理後の処理までの基本的な流れと、今回提出された陳情の概要及び経過について事務局から説明する。
〇中村幸信議会事務局長
・ 資料説明(函館市議会会議規則および議会運営委員会申合せ事項 抜粋)
・ 平成20年の議会運営委員会においては、全国市議会議長会の見解を踏まえ、形式が整っている陳情については全て受理する扱いとすることが確認されている。
・ 今回の陳情の概要及び経過についてだが、本年10月上旬に函館市民の方から提出された陳情であり、本市議会議員が町会の行事に対して行った行為が、公職選挙法に抵触していると断定しており、函館市議会として調査等を行った上で、当該議員への辞職勧告を求める内容である。
・ 本件は形式的要件が整っており、受理すべきところではあるが、記載内容が真偽不明であり、議員の名誉に関わる内容であると思われること、また、市の事務に関係しない内容であることから、当該陳情は現在に至るまで受理を保留している。
〇中山治委員長
・ 当該陳情は、正副としては陳情の形式的要件が整っているため、受理せざるを得ないと思うが、よろしいか。(異議なし)
・ 陳情の受理後は、通常、会議規則や議運申合せ事項の規定に基づき取り扱うが、当該陳情は事務局からの説明のとおりの内容なので、会議規則第133条に規定する陳情文書表の処理及び受理報告についても行わないこととし、当該陳情書の写しの全議員配付を行わないこととしたいと思うが、いかがか。
〇見付 宗弥委員
・ 受理については異論ない。
・ 会議規則第133条に「議長は、必要があると認めるときは、陳情文書表を作成し、議員に配布し、および陳情書等を受理した旨を議会に報告する。」とあるが、それをしないということか。
〇中山治委員長
・ 今回は特殊な陳情で、個人の名誉を毀損するおそれがあるということであり、全議員配付を行わないこととしたいという考えだ。
〇見付 宗弥委員
・ 分かった。それでは、各議員はどんな陳情が受理されたか分からない、どこにも何も残らないということになるのか、受理番号はつくが、公文書的にはこれを受理したのか、中身がないものを受理したという形になるのか、事務的な取扱いを伺いたい。
〇中村幸信議会事務局長
・ 受理はするので、形としては受理番号を含めて残る形になる。
〇見付 宗弥委員
・ 分かった。今回は全議員に配付をしないが、公文書を見れば、中身が分かると思う。
・ 確かに、個人のデリケートなことが書かれている文書ではあると思うが、やっぱり一番大事なことは、市民が自分たちの権利として陳情したことについて、それが各議員にも正式に渡らないという形で、それはどうなってしまうのかと。
一般の方から、市議会は都合の悪いことを隠したのではないかと疑われることが、私としては一番避けねばならないことだと思う。
・ 真偽不明ということだが、ほかの陳情でも言っていることが本当かどうか分からないことがあるので、私はこの文書を受理して、そのまま各議員に配付し、その先は各議員の判断で、取り上げるべき、取り上げる必要がないという意見があると思うので、まず、各議員の判断を求める前に、出さないことに、私は反対だ。全議員に配付すべきだと考えている。
〇中山治委員長
・ 見付委員からは、この陳情書の写しを議員全員へ配付し、陳情文書表の作成、配付、受理報告を行うという意見があった。
・ ほかの会派の意見を頂戴したい。
〇芝井 穣委員
・ これは非常にデリケートなケースだと思うが、会議規則では全員に配付することになっているということである。その前の説明では、そごが生じていると。そのそごというのは、何かを伺いたい。
〇中村幸信議会事務局長
・ 会議規則の場合は、議長が必要であると認めるかどうかの判断によって、対応が変わるというところが読み取れる。仮に必要がないと認められたときには、陳情文書表の作成、配付、及び議会への報告が不要であるという読み込みができる。
一方で、議運申合せについては、議長の判断等が必要と認めるときという前提の規定がないので、仮に会議規則上で、議長が必要ないと認めたものについても、申合せでは配付するとあるので、そこの部分が会議規則と申合せで、そごが生じているという表現をした。
〇芝井 穣委員
・ 中身については、分かった。
・ もう一つ事務局に伺いたいが、他の北海道の市、例えば、札幌、旭川などのどこかでこの申合せのただし書みたいなのがもしあれば、伺いたい。
〇中村幸信議会事務局長
・ 札幌市議会においては、陳情の取扱要綱を定めており、条番号が1から25まで非常に細かく多岐にわたる取扱を定めている。
例えば、本件のようなケースの場合については、札幌市議会の要綱では「議長は、受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、委員会付託に適さないものとして、各会派に意見を聴取し陳情書の複製等を議員に配付しないことができる。」という規定がある。
その次のいずれかに該当する中の1つに「特定の個人、団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれがあるもの」という規定があるので、こうしたものについては、複製等の配付も行わないという規定を設けている。
〇芝井 穣委員
・ 見付委員の意見も分かるが、通常の形式が整った陳情であれば、普通の流れになると思う。今回の場合は、うちの申合せの中にはないが、札幌市では名誉毀損に当たる部分については、通常の取扱いでない方法を取るということなんで、うちの会派としてはその方法に賛同する意見である。
〇小林 芳幸委員
・ まず、今日は何を打合せ、何を決めるのかちょっと分からない。中身も分からないが、委員長が名誉毀損に当たるおそれがあるので、今回は配付をしないということで、いかがかと諮った。
名誉毀損に当たるかどうかは、誰が判断したのか。委員長が判断して、我々に諮っていることなのか、それとも議長が判断し、我々に諮っているのか。
・ 配付する、しないは別として、我々は中身が分からない状態で、いいか悪いかを今判断してくれと言われている。だから、そこの名誉毀損に当たるかどうかというところを、今議論してるわけではないということか。(「はい」と委員長)
・ それでは、その名誉毀損に当たるかどうかというのを、誰が判断したのかを教えてもらいたい。
〇中村幸信議会事務局長
・ 今回の内容に関しては、議長が確認し、その内容の中で名誉毀損に当たるおそれがある
と判断した。
〇小林 芳幸委員
・ 議長が判断し、これは名誉毀損に当たるおそれがあるので、配付をしないと。それで、配付する、しないを今回議論するということなのか。
・ 我々はそこまで中身を判断しない、名誉毀損に当たるかどうかという判断はしないで、名誉毀損に当たるおそれがあるという前提で、今回議論すればいいのか。
〇金澤 浩幸議長
・ この中身は、個人の名前が出ており、その方があるところに寄附をされたかのような文面が出ている。その中身を見ると、私の判断としては名誉毀損に当たるおそれがあるんじゃないかということで、 委員長に、今回そのような陳情書が出てきた場合の取扱いについて、今回議運を開いて、議論いただいてというところである。
〇小林 芳幸委員
・ 先ほど事務局から言われた、会議規則と議運の申合せに差異が生じているので、どうしようかというような話なのか。(「はい」と委員長)
・ そう考えると、この2つを判断するとなると、私は会議規則第133条のほうが解釈的には上だと思うので、そっちを優先に考えるべきだとは思うけれども、議長が必要であると認めるときとあるけど、認めない場合はこの逆の形になるというのは分かる。
ただ、中身が分からないので、それを議長一人に任せていいのかという問題はどうなのかとは思う。
〇斉藤 佐知子委員
・ 会議規則と議運申合せにそごがあるのは事実だが、今日はこの陳情の処理についてどうするかということなので、今そごがあることに対して、どうこうしようという話合いではない。
・ その前に先ほど事務局からの説明で、今回の陳情の概要及び経過について、本年10月に本市議会議員が町会の行事に対して行った行為が公職選挙法に抵触していると断定して、当該議員への辞職勧告を求める内容――そこまではっきり述べてるわけだ。
・ 議長は名誉毀損に値するおそれがあるから、一切写しの配付も何もしないほうがいいという判断があると、そこの取扱いを皆さんでどうするかと。
議長が言うような判断でいくのか、先ほど見付委員からは配付すべきでないかという意見もあったが、その辺りの判断を皆さんにしていただきたい。
〇小林 芳幸委員
・ 副委員長からも説明あったが、公職選挙法に当たるとか当たらないだとか、証拠も何もない中での陳情なので、そこで議長は先ほどの判断をしたという話だが、我々も陳情は見付委員が言ったように、受理しなければならないとは思うが、その後のところは同じ意見で、何もなければ、市民に陳情が上がってきたことに対して、議会も説明責任があるから、そこの説明をどうするのかだとかは決まっているのか。
〇中山治委員長
・ 今の段階では、決めていることはない。
〇小林 芳幸委員
・ それであれば、仮に受理をして、名誉毀損に当たる内容――公になってしまうから、そこは名前を公表しないでやるのであれば、市民に対しての説明責任――本来であれば、議員と陳情者とで、議員個人が説明責任を果たさなくてはならないと思うが、議会に上がってきた陳情なので、議会として説明責任を果たすのであれば、やり方はいろいろあると思う。議長の判断に私は同意するが、そういう意見である。
〇市戸 ゆたか委員
・ 町会行事で寄附をしたとの話であるが、これは公職選挙法違反ということは明らかである。それが書かれた陳情なので、取扱いをどうするかだと思うが、基本、私たちは陳情は全て受ける。過去、委員会に全部付託し、委員会の中で議論をしてきた経過があるが、何年か前かに変更し、受理して、皆さんに公表することとしてきた。
その流れでいうと、函館市議会会議規則によると、そこまでの規制はない。個人的なものを出さないとか、そういうことは書いていないので、このまま出すしかないのではないかと私は思う。
・ 明らかに公職選挙法違反だと言われているのであれば、公的機関に委ねる方法も一つあると思うが、議会に上がってきた陳情だから、それは議会が責任を持って市民からの陳情を受けて、公表して、どうするかを議会が判断しなければならないと思う。
議会には調査権はないが、本人にそのことを聞くことはできると思う。議長からでもいいし、そこをまずやったほうがいいのではないか。その上で公表すると。やっていないのであれば、このまま出してこれは違うとはっきり言ってくれればいいのではないかと思うが、どうか。
・ このまま今の函館市議会会議規則、もしくは議会運営委員会の申合せの内容で、受理して公表することになるのではないか。
〇中山治委員長
・ 一通り意見をいただいた。市戸委員の言うとおり、細かい部分は今の段階での規則にはないが、今回は特殊な陳情で、議長から名誉毀損のおそれがあるということで、取扱いについて議論している。
・ 今回、名誉毀損のおそれがある部分の解釈、根拠について、事務局から説明させる。
〇中村幸信議会事務局長
・ 名誉毀損とは、様々な法律関係の解釈を見ると、不特定、または多数に知れ渡る可能性がある公の場で具体的な事実を挙げて、他者の社会的信用、評価を低下させる危険性を生じさせることである。名誉毀損を成立させる要件は3つあり、それら3つ全てを満たしている必要がある。
・ 1つ目の要件は、事実の摘示――事実を指し示すことであるが、特定の個人、法人の名誉を害するような事実を述べているかどうかで、これは事実であっても事実でなくても、そういったことが指摘されているのであれば、要件を満たすという解釈である。
・ 2点目は公然性である。こちらは不特定多数の人に伝わってしまうやり方で、事実を述べているか どうか。たとえ一番最初の情報がごくごく限られた内輪の中での情報であっても、その話が広範囲に広く広がってしまうおそれがあれば、公然性があるとみなされるという解釈である。
・ 3点目が毀損についてである。事実の摘示によって、その方の社会的評価、信用が下がる、もしくは社会的評価が下がってもおかしくない状況が発生するかどうかである。こちらは実際に社会的評価が下がったことが確認できなくても、その内容が広まることで評価が下がる、そういった危険性があれば毀損とみなされるという解釈である。
・ 今回の陳情については、陳情文書表の作成、配付及び陳情書の写しを全議員配付とすることで、この2番目の公然性というところの要件を満たす役割に議会が関わるおそれがあることから、陳情書等の取扱いについて、皆様に慎重な議論をいただいているところである。
〇中山治委員長
・ 事務局から説明があったが、事実か事実でないかは別として、今回陳情書等を配付することに関して、名誉毀損に議会が一役買うおそれもあることから、これらの処理を行わないという形で議長から話があったところである。今の説明を聞いた上で、各会派から意見を頂戴したい。
〇見付 宗弥委員
・ 私どもと共産党はそのまま出すべきだという話で、公明党は議会にも説明責任があるから、受理をし、それで配付しない、一覧表も作らないでは、説明責任を果たさないのではないかという問いかけもあったと思う。
例えば、今の段階で陳情文書表も出さない、議員にも配付しない、受理した旨を議会に報告しないと、会議規則第133条のことをいっているが、小林委員の話があっても、その方針は変わらないが、どうかということか。それとも、違う方法があるのか、選択肢はあるのか。
〇中山治委員長
・ 一応、今回の陳情書に関しては、全議員への配付は、今説明したとおり進めさせていただきたい。 ただ、今後の処理については、例えば本人に議長から話、注意、聞き取り等をしてもらうことだとか、 それらのことも踏まえて、議会として、どのようにしていくかは、今後考えていきたいと思っている。
〇見付 宗弥委員
・ 多分、小林委員が次に聞くと思うが、こうするのでどうかとなければ、取りあえずこれは配らないと、その後は考えると。ちょっとなかなか判断しづらいと思うが、まずは分かった。
〇小林 芳幸委員
・ 見付委員が言ったように、会議規則第133条を優先してやるとなると、委員長が言っていることは分かるが、その後の問題を整理しないと、なかなか今意見も二分してる中で、市民に対しての説明、市民に対しての不安を招くような結論になりかねない話なので、どう決めていくのかはっきりしてからでなければ判断できないと思う。そこをもう少し考えてもらいたい。
〇中山治委員長
・ 各委員の皆様に申し上げる。ここで一度暫時休憩とさせていただく。
(午後1時43分休憩)
(午後2時26分再開)
〇中山治委員長
・ 休憩前の議事を継続する。
・ 先ほど意見をいただいたが、このたびの陳情書は受理することには変わらない。
今回の陳情に関して、配付しないということは先ほど説明したとおり、議長が陳情書の中身について名誉毀損のおそれがあるという中で、その陳情書の配付、受理報告を行わないことにさせていただきたいと思う。
・ 先ほど説明責任ということで意見いただいたが、受理したことは陳情者に通知する。それとともに、今回議論した配付、報告しない理由は、名誉毀損に当たるおそれがあることから、そういう処置をすることを記載することで、一定程度、陳情者に対して説明責任を果たせるという判断をしたいと思う。
・ 一般市民に対しての部分は、公文書公開請求により対応したいと考えている。
・ そういった形で取りまとめたが、よろしいか。
〇市戸 ゆたか委員
・ 前半戦で、皆さんから意見が出て、そのまま公開してほしいと言ったにもかかわらず、受理して、配付、報告しないという結論になるのは納得できないが、黒塗りにしても出せないのか。
〇中山治委員長
・ 配付ということで意見いただいたが、繰り返しになるけれども、黒塗りだとしても配付することで、名誉毀損に当たるおそれがあるところであり、今回は議長が陳情を配付しないということで、理解いただきたい。
〇見付 宗弥委員
・ 最初はそのまま配付すべきだということで話した。ただ、会議規則では議長の判断、議会に報告するかしないかは議長の権限だと思う。
・ 黒塗りでも出せないということは、私ども議員も公文書公開請求しなければ見れないのか。
〇中山治委員長
・ そういうことである。
〇見付 宗弥委員
・ 分かった。
〇芝井 穣委員
・ 休憩前に事務局が説明した会議規則や申合せを踏まえても、法的に解釈すると、事実の関係と公然性の関係と毀損の関係のどれか1つに当てはまると。今我々の会議規則を上回る状態だという説明があって、それを踏まえて議長が判断したということではないのか。(「そうだ」と委員長)
・ そうであれば、事実を隠蔽するだとかではなく、これを基に取扱ったということでいいのではないかと思う。
だから、陳情書は受理するし、本人に対してはこのように取扱うと通知すると。その根拠は、さっきの3点のうちの1つなり2つに該当するという法解釈を、議長がしたということでいいのではないかと思う。
〇中山治委員長
・ 今、芝井委員からあったとおり、本件については、法解釈の中で、事実の摘示、公然性、毀損という3点に基づくと、個人の名誉毀損に当たるおそれがあると議長が判断し、今回は陳情書の写しの議員配付、そして文書表の作成、受理報告を行うことが、名誉毀損に議会が一役を買うことになるのではないかということもあり、これらの処理を行わないこととさせていただきたい。
〇市戸 ゆたか委員
・ これは今賛同してほしいと言われているのだと思うが、納得できない。多数決を採るのか。
〇中山治委員長
・ 今回の納得いただけない部分を教えていただければと思う。
〇市戸 ゆたか委員
・ 私は会議規則と、今までの議会運営委員会の歴史の中で申合せしてきた内容に沿ってやるべきだと思っており、札幌市議会では細かい文章があり、陳情を受理しないことが明確に書かれているが、函館市議会の場合はそれがない。今の段階で陳情を受理するが、議員に配付しない、報告しないということは、私はあり得ないと思う。
・ この陳情者は、例えば議会だけではなく、いろんなところにこの陳情内容を報告するということもあり得ると思う。もちろんマスコミにも報告することになるかもしれない。そういったあたりで、議会に陳情を出し、受理だけはしたが、何の公表もしないという判断がされてしまうので、私としては、 議会とはそういうものなのかと、それでいいのかという思いがあり、今の流れで受理だけをして、配付、報告しないということには納得できないので、もし採決するのであれば、私はここから退席する。
〇中山治委員長
・ 市戸議員のおっしゃるとおり、現行では陳情を受理した場合、その写しを全議員に配付するというのが申合せ事項になっているが、議会運営委員会は、全会一致というのが基本である。
今回、特殊な陳情で個人の名誉毀損に値するということで議長からあり、このような形で進めさせていただいたが、その辺はどうしても理解いただけないか。
〇市戸 ゆたか委員
・ この陳情者は相当な覚悟を持って、この陳情を出したと思う。町会行事のことなども書いていると先ほどあったので、多分同じ町会の役員をやってる方だと思った。そういう方が勇気を持って、この陳情書を議会に提出したということで、多分1回や2回のことではないのではないかなと想像する。
ただ、先ほど来言っているように、事実かどうかを私たちは調査できないが、議長として、その対象になってる議員には事実を聞くべきだと思うし、この内容でいうと公的機関にリークされるかもしれない。
このまま議会が何もしなかったらということも考えながら、私も今発言しているが、そういった意味でも、もしここで決めるのであれば、私は退席する。
〇見付 宗弥委員
・ 芝井委員が言ったのは、多分私と同じ趣旨だと思うが、会議規則第133条では、議長が判断し、報告するかどうか決める。それで議運で賛成しようが反対しようが、議長はできると。
・ こうやって意見を求められたのは、どうだろうかということなので、この中ではうちと市戸さんのところは全部出したほうがいいのではないかと。
それ以外のところは、説明責任を果たすべきだということであり、先ほど休憩後には、陳情者本人にも、議長として責任を持って説明するということがあったので、例えば、議運としてそういう議論があったことを、両論併記でこういう意見があったと いうことを議長に返すことも、これまでの議運でもあった。
そうすれば、無理に決を採らなくてもいいのではないかと思うが、その辺りの私の認識は間違っているか。
〇小林 芳幸委員
・ 議長に意見を返して、それで最終的に議長が判断すればいいのではないかと思う。
〇中山治委員長
・ 意見いただいたが、議運申合せ事項では、陳情書を受理した場合はその写しを全議員へ配付するものだが、今回は特殊な陳情ということで、議長からまた違う形の取扱いになるものだから、これに関して議運のほうで決めていただきたいというところである。
〇見付 宗弥委員
・ 両論併記はしないということか。(「はい」と委員長)
〇斉藤 佐知子委員
・ うちの会議規則では、議長が必要とあると認めるときには報告するが、ある意味で必要がないと認めたらしなくていいということになるし、議運申合せ事項では、受理したら必ず全員に配付すると。 まずそこに現在そごがあり、違っている。
どちらが上位かというと、やはり議運申合せ事項ではなく、会議規則のほうが上位になる。だから、今回議長が言った名誉毀損の公然性だとか毀損、そういうものに該当すると判断し、必要がないと認めて、今回は陳情文書表も作成しないという今の議長の判断である。
・ 議運申合せ事項では、全議員に配付するとなっているが、先ほど見付委員が言ったように両論併記にならないのかと言うが、議運でそういう申合せをしていて、今回そうでない形が出てきたという中では、やはり両論併記にはせずに、直すなり何なり変更しなければ難しいかなと思う。
〇見付 宗弥委員
・ 私も会議規則と議運申合せ事項では、規則のほうが上位だから違っていれば、規則を優先すると。それは今回の陳情に対してはそうだが、申合せ事項をどうするかというのは、これからではないのか。
だから、そこを分けてやったほうがいい。会議規則のほうが優先だから、議長が配付する必要がないと思えば配付しないし、必要があると思えば配付するということには私も異論はない。どうしたほうがいいかということだと、配付したほうがいいとは思うけれども、最終的に議長の判断だろうと思う。
・ 申合せとそごがあることは、それは申合せを変える必要があるとは思うが、その話は今はまだしていないと。(「その話はまだです」と委員長)
その前段に出てきた陳情の話としては、両論併記で無理に決を採らなくても、あと議長の判断でいいのではないかと思った。
〇市戸 ゆたか委員
・ 今の見付委員の意見は分かるが、現在、会議規則と申合せ事項があって、それを変えてからこの判断をすることになるのか。この(5)は非常に大事だと私は思っている。
ずっと私たちは陳情を受けて、きちんと公表して、議論しようというのが私たちのスタンスだが、これをなきものにしたら、それはそれでまた別な意見がある。
・ この申合せ事項に対しての話合いを今はできない状況なので、会議規則で決めていこうという皆さんの一致した意見だとは思うが、そうなると議長が認めた――陳情を受理するが、配付、報告しないという方向に進むということで、私は納得していないが、どうすればいいのか。決も採らない、それを上から納得してくれと言われても、納得できない。
〇中山治委員長
・ 市戸委員からは、納得がいかないということである。今回は本当に異例な形であり、会議規則にある、議長は必要と認めないということで、今回受理はしたが、この議運申合せの(5)の全議員に配付するという形は行わないということで話をしたが、それは市戸委員も納得いかないということなので、今回はここに関して、決を採りたいと思うが、よろしいか。 (「異議なし」の声あり)
〇中山治委員長
・ それでは、この陳情の取扱いについて、諮る。(市戸委員 退席)
・ 今回、会議規則にのっとり、この陳情について、議長は必要と認めないということで、陳情文書表の作成、配付及び受理報告しないということであり、陳情書の写しも議員へ配付しないということについて賛成される委員は挙手願う。(「受理はしないということか」との声あり)
受理はする。議場での受理報告をしないということで、決を採りたいと思う。
○小林 芳幸委員
・ 決を採る前に1つ確認したいが、申合せには陳情の受理について(1)~(5)があるが、これは全て陳情者に対して、例えば、(4)の請願への変更意思の有無の確認だとか、これはもう全て終わっている話なのか。(「はい」と委員長)
○小林 芳幸委員
・ 分かった。
〇中山治委員長
・ それでは、決を採らせていただきたいと思う。賛成の委員は、挙手願う。 (全員挙手)
・ 全会一致いただいたので、そのように決定し、進めてまいる。 (市戸委員 復席)
・ ただいま、当該陳情は個人の名誉を毀損するおそれがあるとして、陳情書の写しを全議員に配付しないことを決定したが、今後このような内容が含まれる陳情については、議長の判断において処理することとし、議運申合せを改正したいと思うが、いかがか。 (「異議なし」の声あり)
・ それでは、正副において、この申合せ事項の改正案を作成しているので、事務局に配付させる。(資料配付:議運申合せ事項新旧対照表)
・ それでは、事務局に説明させる。
〇中村幸信議会事務局長
・ 資料説明(議運申合せ事項新旧対照表)
〇中山治委員長
・ お聞きのとおりである。ただいまの説明について、各委員から何か発言あるか。
〇市戸 ゆたか委員
・ 議会運営委員会の申合せについての今までの内容を変えるということなので、一度会派に持ち帰らせていただく。
〇中山治委員長
・ それでは、一度各会派に持ち帰り、協議いただきたいと思う。
・ 本件については以上となるが、正副としては、今回を機に受理した陳情の取扱いについて、他都市の事例や取扱いを調査・研究してはどうかと考えており、後日改めて相談させていただきたいと思うので、よろしくお願いする。
〇中山治委員長
・ それでは、一度各会派に持ち帰り、協議いただきたいと思う。
・ 本件については以上となるが、正副としては、今回を機に受理した陳情の取扱いについて、他都市の事例や取扱いを調査・研究してはどうかと考えており、後日改めて相談させていただきたいと思うので、よろしくお願いする。
・ 議題終結宣告
2 その他
〇中山治委員長
・ 次に、2のその他だが、各委員から何か発言あるか。(「委員長、委員外議員の発言、会議規則第104条第2項」の声あり)
・ 今、委員外の工藤篤議員から発言の申出があったので、お諮りする。
・ 委員外の工藤篤議員の発言を許可することに、異議ないか。 (「異議なし」の声あり)
・ それでは、そのように決定する。工藤議員、発言願う。
〇工藤 篤議員
・ 議員の質問時間の関係であるが、無所属は60分で抑えられているが、もう少しそれを延ばすようなことができないのか。
例えば、80分なり90分なりいろいろあるが、会派の数によって、そういう取決めになっている。
議員としての発言は、公平にあるべきだと思うので、ぜひそこを議論していただければということを要請しておきたい。
〇中山治委員長
・ 今、工藤議員からあった意見については、改めて議会運営委員会で協議させていただきたいと思うので、よろしくお願いする。
・ ほかに何か発言あるか。
・ 散会宣告 (「なし」の声あり) 午後3時05分散会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
請願の紹介議員になっているので、議運の議論経過についてコメントするのは今の段階では差し控えさせてもらいますが、委員は初めて聞いた課題として議論していた様子が伺われました。
ただ、事前に聞いていた委員もいたのではないかと、その話しぶりから感じられました。
もしかして、事前に打ち合わせをしていたのではないか、要らぬ詮索かも知れませんが!
また、43分間の休憩についても興味があります。
なお、請願に対して議論する議運が昨年の12月8日に開かれたようですが、それはこの次にさせてもらいます。
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# by atsushi-kudou | 2026-02-03 23:36 | 新人議員「虚心平気」

